「商法第280条ノ19の規程によるストックオプション
(新株引受権)の付与」決議のお知らせ |
当社は、平成13年5月21日開催の取締役会において、「商法第280条ノ19の規程による新株引受権の付与」を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、平成12年6月29日開催の株主総会決議による新株引受権付与につきましては、付与を中止いたします。 |
記 |
1.「ストックオプション(新株引受権)の付与」について |
(1)新株引受権の目的たる株式の額面無額面の別、種類
当社額面普通株式
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(2)付与の対象者
平成13年6月26日開催の当社定時株主総会終結の時に在任する当社取締役5名及び使用人のうち94名。(以下「対象者」という)
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(3)新株引受権の目的たる株式の数
合計501,000株を上限とし、前記対象者の取締役5名に対して合計120,000株、在職する使用人のうち94名に対して合計381,000株を別表に記載のとおり付与する。
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(4)発行価額
権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない場合を除く)の日本証券業協会が公表する当社額面普通株式の午後3時現在における直近の売買価格の平均値に1.05を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、権利付与日における日本証券業協会が公表する当社額面普通株式の最終売買価格を下回らないものとする。
なお、時価を下回る価額による新株の発行が行なわれる場合には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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また、株式の分割又は併合が行なわれる場合、発行価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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(5)新株引受権行使期間
平成15年7月1日から平成18年6月30日まで
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(6)新株引受権行使の条件
a. |
対象者として新株引受権を付与された者は、新株引受権行使時においても当社の取締役、監査役、相談役、顧問または使用人であることを要する。
ただし、退職後に引き続き関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問または使用人の地位を継続的に保有する場合には、退職日より1年以内に限り権利を行使できる。 |
b. |
新株引受権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
c. |
その他細目については、平成13年6月26日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び使用人との間で締結する新株発行請求権付与契約に定めるところによる。 |
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(7)新株引受権付与の理由
当社取締役及び使用人の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため。
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2.停止条件について
上記1.の議案は、平成13年6月26日開催予定の当社定時株主総会において、「商法第280条ノ19の規程による新株引受権の付与」及び「取締役4名選任」が決議されることを停止条件としております。
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以上
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